一般名処方加算
一般名処方の実施と長期収載品に関するお知らせ
当院では、医薬品の安定供給を確保するための取り組みとして、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行っております。
一般名処方による柔軟な調剤への対応
一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、お薬の有効成分を処方箋に記載することを指します。これにより、保険薬局において特定の銘柄に限定されることなく、在庫状況に応じた柔軟な調剤が可能となります。
当院が一般名(成分名)により処方を行うことで、お薬の供給が不安定な場合でも、患者様が必要な薬を確実に受け取りやすくなるメリットがあります。
令和6年10月からの選定療養費について
2024年(令和6年)10月1日より、厚生労働省の制度改正に伴い、患者様が一般名処方の処方箋から長期収載品(先発医薬品)への変更を希望された場合、薬剤費の一部が選定療養費の対象となります。
この制度により、後発医薬品(ジェネリック医薬品)との差額の4分の1相当を、患者様にご負担いただくことがございます。医療上の必要性があると医師が判断した場合や、後発医薬品の在庫がない場合などは、この負担は発生しません。
用語の解説
| 一般名 | お薬の商品名ではなく、有効成分の名称のことです。 |
|---|---|
| 長期収載品 | 後発医薬品(ジェネリック医薬品)が登場してから長い期間が経過している、歴史のある先発医薬品のことです。 |
| 選定療養費 | 保険診療の対象外として、特別に発生する費用のことです。 |
制度の詳細やご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
